廃車手続き

廃車の手続き方法と必要書類の完全マニュアル!【普通車編】

ボロボロで売れない車は、持っていても税金がかかるので、廃車すると思います。ですが、廃車って自分でやろうとすると

めちゃくちゃ難しくないですか

私も車を廃車にしようと思い、ネットで色々調べたんですが、サイトによって言ってることが微妙に違うんですよね。

サイトO
サイトO
多く税金還付してもらうなら一時抹消登録しましょう!
サイトC
サイトC
乗らないなら永久抹消登録しましょう!

とか。微妙どころか全然違う。税金還付とか色々知ってしまうと

「もう乗らないから永久抹消か?」
「いやいや、税金還付のために一時抹消だ!」
「でももう乗らないからなぁ」

自分の中でこんなループが始まってしまいました。こうなると抜け出すのは難しいんです。

そこで、この記事では厄介な廃車手続きを迷うことなくできるよう、どういうときにどんな方法がベストなのか紹介していきます。方法とあわせて必要書類も紹介していくので、この記事どおりにやれば、自分でもスムーズに廃車手続きが出来るでしょう。

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» 廃車手続きの費用がゼロ円?

廃車手続きの方法を比較。面倒なのは月末の永久抹消登録!?

廃車手続きの比較

廃車手続って実は難しく考えることはなくて

  • また乗る   ・・・ 一時抹消登録
  • もう乗らない ・・・ 永久抹消登録

この2つしかありません。

めちゃくちゃシンプルですよね。これだけなら迷いようがない。ただ、

税金を1円でも払いたくいない!

という腹黒い気持ちがあると、シンプルな廃車手続きも複雑になってくるんですよ。私もそうでしたけど。

また乗るなら一時抹消登録だけする

一時抹消登録

一時抹消登録は

「しばらく乗らないから自動車税は払いたくない」

という人が行う手続きです。

また乗る予定があるなら一時抹消登録の一択になので、他の方法には目もくれず、さっさと必要書類を用意して手続きをしましょう。一時抹消登録した翌月分から自動車税が還付されますよ。

もう乗らないなら永久抹消登録。ただし、月末にすると損?

永久抹消登録

永久抹消登録は

「ポンコツの車を解体して、自動車税も重量税も払いたくない!」

という人が行う手続きです。私もこれに該当しました。
一時抹消登録だけだと、重量税が戻ってこないので税金が一番多く戻ってくるのはこの方法です。

永久抹消登録の場合は事前に解体処理をする必要があります。解体と言っても難しいことはなく、解体業者にお願いするだけ。ただ、運が悪いとこの解体業者の都合で1週間以上かかることがあります。

「使ってない車だし、1週間ぐらい待てるよ」

と思うかもしれませんが、解体処理の完了が翌月になると、翌月分の自動車税が返ってこなくなります。これはもったいないですよね。

解体処理の業者に催促したらいいのかもしれませんが、解体業者ってコワモテなイメージありますから

こういう人に

さっさとやってよ!

なんてちょっと言いにくいですよね。。。

なので、永久抹消登録をするなら月末は避けたほうが良いです。

自動車税を無駄にしたくないなら一時抹消登録を先にする

永久抹消登録(月末)

ですが、

「いやいや、今が月末なんだけど・・・」

という人はいると思います。そういう人は、解体処理の前に一時抹消登録を先にやっておくと良いです。少し面倒ですが、税金を無駄に払いたくなければこれしかありません。

一時抹消登録が完了した時点で、自動車税の支払い義務はなくなりますから、解体処理は気長に待っていても問題はありません。

よくわからなければ廃車手続きはプロに任せた方が良い

廃車のプロ

ここまで、この記事を読んでみて

「面倒くさそう・・・」
「ややこしいなぁ」

と感じた人は、自分で廃車処理することはオススメしません!実際やるとさらに面倒ですからね。

そこでオススメなのはプロに任せることです。

「プロにお願いすると費用がかかるんでしょ?」

と思うかもしれませんが、実は廃車専門業者の『ナビクル廃車買取』だと手続きがすべて無料なんですよ。もちろん、税金もちゃんと還付されます。

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自分で一時抹消登録申請する方法と必要書類

一時抹消登録の必要書類

一時抹消登録をするのは

  • また乗るかもしれない
  • 月末に永久抹消登録をする場合
    (自動車税を1ヶ月分無駄に払うので)

このケース。

やり方は運輸支局に申請するだけなのですが、かなり面倒なので1つ1つ説明したいと思います。

これに当てはまらない人はこちらへ
永久抹消登録の方法

一時抹消登録の必要書類・モノを集める

一時抹消登録に必要な書類とモノ

一時抹消登録の場合は

  • 車検証(原本)
  • 印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
  • 実印
  • ナンバープレート(前後)

 

これらが必要なんですが、ここで問題になりがちなのが車検証だと思います。特に車検証がないパターンですね。乗らなくなっている車ですから、車検証の管理もテキトウになっていることって多いんですよ。

この場合は「車検証を再発行」するか、「登録事項等証明書を発行」する必要があります。

ちょっと面倒ですが、どちらの発行も抹消登録と同じ場所(陸運支局)でやってくれますから、一時抹消登録の申請前にサッとやってしまえば、車検証がなくてもなんとかなります。

「車検証を再発行」「登録事項等証明書を発行」どちらも身分証明書がいるので、車検証がない場合は、免許証や保険証を持参していくと良いでしょう。

ナンバープレートの取り外し

一時抹消登録をするときは、ナンバープレートの返却が必要なので取り外していきましょう。

ナンバープレートは盗難防止用などの特殊なボルトを使っていないのであれば、プラスドライバーで取り外すことができます。

封印
出典 :https://www.haisha.info/shorui/number/

ただ、この丸い蓋のような封印とよばれるものが曲者。この下にボルトが隠されているんです。これを開けるにはマイナスドライバーで

グサッ

っと一思いに突き刺してやる必要があります。ちょっと強引な感じがしますが、破壊しないと取れなくなっているのが封印なので、このやり方で正しいです。

陸運支局で書類の記入

運輸支局

必要書類やモノが用意出来たら、陸運支局に向かいましょう!

陸運支局ではこの2つの用紙に記入する必要があります。

  • 一時抹消登録申請書(OCR申請書第3号様式の2)
  • 手数料納付書

 

ただ、この書類の書き方はかなりわかりにくいです。

陸運支局は役所みたいなものなので、親切には教えてくれないので、書き方はしっかりチェックしておいた方が良いでしょう。

一時抹消登録申請書の書き方

一時抹消登録申請書

①最上部には、一時抹消登録にチェック

②業種別には、抹消の「9」を記入。

③抹消には、一時使用中止の「2」記入。

④自動車登録番号・車台番号には車検証から転記。

⑤所有者の欄に、車所有者の氏名・住所を記入して印鑑を押す。
もし所有者と使用者が違うなら、使用者の欄に氏名と住所を記入して印鑑を押す。

⑥陸運局名・日付には、廃車手続きを行う運輸支局の名前と日付を記入。

⑦使用の本拠の位置には車所有者あるいは使用者の住所を記入。

⑧登録又は届出の原因とその日付には、一時使用中止にチェックを入れて日付を記入。

手数料納付書の書き方

手数料納付書の書き方(一時抹消登録)

①自動車登録番号又は車体番号の欄は、車検証から転記。

②手数料納付書の所有者の欄に氏名を記入。

③申請者又は代理人の氏名・電話番号を記入

④一時抹消登録のマスにチェック。

⑤印紙貼付欄に350円の印紙を貼り付ける。
 ※印紙は運輸支局場内の印紙販売窓口で購入する。

窓口にナンバー、必要書類の提出

用紙の記入が終われば、あとは窓口に提出するだけです。

書類や記載内容に不備がなければ、登録識別情報等通知書(一時抹消を行った内容が記載された書面)がもらえます。

ナンバープレートの返却

ナンバープレート返却

運輸支局内にナンバー返納窓口があるので、ナンバープレートを返納します。
返納後は、手数料納付書に返納確認印が押されます。

運輸支局窓口に書類の提出&廃車証明書交付

運輸支局の交付窓口

書類一式を運輸支局窓口に提出します。提出する書類は以下の4つです。

  • 車検証(原本)
  • 印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
  • 一時抹消登録申請書
  • 手数料納付書

 

書類一式を提出後しばらくすると、窓口から名前を呼ばれ、登録識別情報等通知書(廃車証明書)が交付されます。

税事務所へ一時抹消の申告

この手続きは地域によって、申告が不要なケースがあります。必要かどうかは窓口で確認すると良いでしょう。

手続きが必要な場合は、運輸支局場内の税申告窓口に、自動車税・自動車取得税申告書と登録識別情報等通知書を提出します。

自動車税・自動車取得税申告書の書き方

自動車税申告書の書き方(一時抹消登録)

①申告区分:6を記入

②取得原因:5を記入

③登録番号は車検証から転記。

④納税義務者、所有者等を記入(使用者の箇所は同上でOK)

⑤登録年月日:一時抹消をした日を記入

⑥初度登録年月:車検証の「初度登録年月欄」を記入

⑦登録識別情報等通知書の通り記入する

⑧申告に関わる者:本人と記入する

これで手続きは完了で、来月以降の自動車税が後日返却されます。

廃車手続きを自分でやるのはかなり面倒

お手上げ

手続きを1つ1つ説明してきましたが、廃車手続きって・・・

面倒くさくないですか?

ここまで読んでみて、もしそう思ったのであればプロにお願いするのがオススメです。

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自分で永久抹消登録(解体届)申請する方法と必要書類

永久抹消登録の方法

続いては永久抹消。

「もう乗らない!車が邪魔!」

という人はこの手続きをやっていきます。

やり方は解体して運輸支局に申請するだけですが、いろいろ面倒なので1つ1つ説明したいと思います。ちなみに、すでに一時抹消登録済みで解体届をする場合も、やり方は同じですよ。

ただ、月末に永久抹消登録をする場合は手続きの完了が翌月になるため、1か月分の自動車税が余計にかかってしまいます。無駄に税金を払いたいくない人は一時抹消登録を先にすると良いでしょう。

一時抹消登録の方法

解体は許可証がある業者に依頼する

解体の許可証
まずは解体から。

解体は業者にお願いするんですが、無許可でやっているところがあるので、そういうところに頼むと廃車ができなくなるので注意してください。

「そんな馬鹿な・・・」

と思うかもしれませんが、廃車関係の業者は昔やんちゃだった人が多いので、たまにそういうことがあります。実際、見た目がちょっと怖い感じの人多いですよ。なので、ちゃんと許可証のあるところにお願いしましょう。

許可証はその解体業者のホームページに掲載されていることが多いです。なければ直接電話で聞いてみたほうが良いです。

また、自走できず業者に車を持ち込めない場合、車を引き取りに来てくれる業者もあります。自分の状況にあった業者を選ぶと良いでしょう。

永久抹消登録の必要書類やモノを集める

永久抹消登録に必要な書類とモノ

永久抹消登録では

  • 車検証(原本)
  • 印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
  • 申請者本人の実印
  • ナンバープレート(解体業者から受け取る)
  • リサイクル券(解体業者が移動報告番号及び解体報告日を記載したもの)

 

これらを事前に用意する必要があります。

車検証がない場合は陸運支局で「車検証を再発行」するか、「登録事項等証明書を発行」してもらいましょう。永久抹消登録の申請と同じ日でもOKです。

リサイクル券はメンテナンスブックに入っていると思いますが、解体業者が移動報告番号及び解体報告日が記載してあるか、解体後に必ずチェックしておきましょう。

陸運支局で書類の記入

運輸支局

必要書類やモノが用意出来たら、陸運支局に向かいましょう!

陸運支局ではこの2つの用紙に記入する必要があります。

  • 永久抹消登録(解体届)申請書
    ※OCR申請書第3号様式の3
  • 手数料納付書

 

ただ、この書類の書き方がちょっと分かりにくいので、どこに何を書けばいいのか紹介してきます。

永久抹消登録(解体届)申請書の書き方

①最上部には、永久抹消登録申請書にチェック
※一時抹消登録済みの場合は解体届出書にチェック

②業種別には、抹消の「9」を記入。

③自動車登録番号・車台番号には車検証から転記。

④移動報告番号にはリサイクル券から「移動報告番号」を転記

⑤申請者の欄に申請者の氏名・住所コード・電話番号を記入。
住所コードは自動車登録関係コード検索システムで調べられる

⑥振込口座の欄に。重量税を還付してほしい口座情報を記入

⑦申請人に、申請者の氏名・住所を記入し押印(実印)

⑧解体報告がなされた年月日にはリサイクル券から「解体報告記録日」を転記

⑨日付には手続きを行う日を記入

手数料納付書の書き方

永久抹消登録の手数料納付書の書き方

①自動車登録番号又は車体番号の欄は、車検証から転記。

②手数料納付書の所有者の欄に氏名を記入。

③申請者又は代理人の氏名・電話番号を記入

④自動車の廃車手続きの場合、永久抹消登録のマスにチェック。
※一時抹消登録済みの場合は解体の届出にチェック

⑤印紙貼付欄の印紙は不要

ナンバー、必要書類の提出

用紙の記入が終われば、あとは窓口に提出していくだけです。

書類や記載内容に不備がなければ、登録識別情報等通知書(永久抹消を行った内容が記載された書面)がもらえます。

ナンバープレートの返却

ナンバープレート返却

※一時抹消登録済みの場合は不要

運輸支局内にナンバー返納窓口があるので、ナンバープレートを返納します。
返納後は、手数料納付書に返納確認印が押されます。

運輸支局窓口に書類の提出&廃車証明書交付

運輸支局の交付窓口

書類一式を運輸支局窓口に提出します。提出する書類は以下の4つです。

  • 車検証(原本)
  • 印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
  • 申請書(OCR申請書第3号様式の3)
  • 手数料納付書

 

書類一式を提出後しばらくすると、窓口から名前を呼ばれ、登録識別情報等通知書(廃車証明書)が交付されます。ただし、すでに一時抹消登録をしている場合は通知書の配布はありません。

税事務所へ永久抹消の申告

この申告は一時抹消登録済みだったり、地域によって不要なケースがあります。必要かどうかは窓口で確認すると良いでしょう。

手続きが必要な場合は、運輸支局場内の税申告窓口に、自動車税・自動車取得税申告書と登録識別情報等通知書を提出します。

自動車税・自動車取得税申告書の書き方

自動車税申告書の書き方(一時抹消登録)

①申告区分:6を記入
②取得原因:5を記入
③登録番号、納税義務者、所有者等を記入(使用者の箇所は同上でOK)
④登録年月日:永久抹消をした日を記入
⑤初度登録年月:
⑥登録識別情報等通知書の通り記入する
⑦申告に関わる者:本人と記入する

これで手続きは完了で、来月以降の自動車税が後日返却されます。

永久抹消登録は自分でやるよりを業者にやってもらうのが正解!?

正解

手続きを1つ1つ説明してきましたが・・・廃車手続きって

面倒くさくないですか?

解体の業者探しから永久抹消登録まで全部すると、2~3日は自分の時間がつぶれてしまいます。かなりの手間ですよね。そこでオススメなのがプロに任せることです。

「プロにお願いすると費用がかかるんでしょ?」

と思うかもしれませんが、実は廃車専門業者の【ナビクル廃車買取】だと手続きがすべて無料なんですよ。もちろん、税金もちゃんと還付されます。

さらに、【ナビクル廃車買取】ではどんな車でもゼロ円以上で買い取ってくれますから、

売却価格と税金還付の二重どりができてしまうんです!

「いやいや、自分の車はボロすぎて値が付かない」

と思う方も、1度【ナビクル廃車買取】に相談してみてはどうでしょうか。ボロボロのスクラップにするしかないような車でも買取保証がありますからね。

\どんな車も買取!税金還付!/

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